2010년 6월 4일 공포된 일본의 구제역대책특별조치법에서 예방적 살처분을 가능하도록
법을 개정했다는 내용입니다. 이법은 2012년 3월말까지 한시법으로 통과되었습니다.
예방적 살처분은 구제역 확산을 막기 위한 방역조치입니다. 일본에서는 링백신 정책으로
바이러스의 확산을 막은 후 백신접종한 동물을 살처분 조치하였습니다.
口蹄疫特措法4日施行 予防的殺処分可能に
출처 : 2010/06/03 17:39 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010060301000568.html
口蹄疫の感染拡大を防ぐため家畜の予防的な殺処分を可能にすることを柱とした口蹄疫対策特別措置法が4日、公布され、即日施行される。2012年3月末までの時限立法。
同法は、口蹄疫封じ込めに必要として農相が指定した地域内では、未感染の家畜であっても、国や都道府県が所有者の同意なく殺処分できると規定。口蹄疫ワクチンを接種し、感染ペースを遅らせた上での殺処分を可能にしている。
家畜伝染病予防法では家畜の所有者が行うとされている殺処分後の埋却を、所有者の求めに応じて都道府県が行うことや、国が埋却用地や人員を確保することも盛り込んだ。国や宮崎県は同法を活用し、予防的殺処分や埋却を急ぐ方針だ。
殺処分対象となる家畜に対しては、飼育に要した費用も含めて補償することを規定。地域経済の再建のため、基金設置など、必要な措置を講じるとした。
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口蹄疫対策特別措置法について
平成22年4月以降に発生が確認された口蹄疫に起因する事態に対処するため、口蹄疫のまん延を防止するとともに、口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担、生産者の経営や生活の再建支援等の特別措置を講じるための法案が国会に提出され、成立しました。
출처 : http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/tokusohou.html
口蹄疫対策特別措置法施行令 (平成22年政令第146号)(PDF:24KB) (平成22年6月18日更新)
口蹄疫対策特別措置法施行規則 (平成22年農林水産省令第41号)(PDF:107KB)
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http://www.abareconomics.com/publications_html/research/research_05/er_foot_mouth.pdf
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[구제역 예방법]
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/pdf/kouteiek.pdf
予防法
我が国では、多くの諸外国と同様に、原則として感染動物の摘発ととう 汰による清浄化を実施。また、緊急接種用の不活化ワクチンの備蓄、水際での厳重な検疫を実施。なお、本病の常在国等では不活化ワクチンが使用されている。しかし、ワクチン接種動物は、①感染を完全に防御できず、②感染動物はワクチン接種動物との識別が難しいことから、本病を見逃し、感染源となる可能性がある。
治療法
(1)なし
(2)発生した場合は,家畜伝染病予防法に基づき,まん延防止のため
家畜の所有者によると殺が義務付けられている。
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http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#q4
口蹄疫ウイルスの偶蹄類動物に対する伝播力が非常に強いため、他の偶蹄類動物へうつさないようにするために、現時点で次のような取組を行っています。
口蹄疫が発生した農場の家畜を殺処分して埋却し、農場を消毒
口蹄疫が発生した農場周辺の牛や豚の移動を制限
発生農場から半径10km以内における移動制限(生きた偶蹄類の家畜やその死体等の移動を禁止、と畜場及び家畜市場の閉鎖等)
発生農場から半径10~20km以内における搬出制限(生きた偶蹄類の家畜の搬出、制限区域外への移動禁止、と畜用以外の家畜を入場させる家畜市場の開催を中止等)
県内全域へ消毒薬を配布し、散布
移動制限区域内に出入りする車両を消毒するための消毒ポイントを設置し、消毒を実施
発生農場と人や物などの関連(疫学関連)があった農場の確認
他の都道府県における牛豚飼養農場の緊急調査を実施(これまで宮崎県以外での口蹄疫の発生は確認されていません)
移動制限区域内のワクチン接種による感染拡大防止
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殺処分した家畜は、埋却するしか処理方法がないのですか?
殺処分した家畜は、家畜伝染病予防法に従い、焼却や埋却、化製場により処理することとされています。これらの方法は、口蹄疫ウイルスの感染力をなくす効果に違いはありませんが、現在、宮崎県では、速やかに処理を進めるため、発生農場や周辺の私有地、県有地、国有地等の中から適切な場所を選び、埋却しています。なお、焼却は適切な施設で行う必要があるので、多数の家畜を焼却施設まで運ばねばなりません。また、感染した牛や豚の移動はウイルスの拡散につながります。
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ワクチンを打つメリットとデメリットを教えてください。
口蹄疫のワクチンは、発症(発熱、口や蹄の水ぶくれなどの症状が出ること)を抑えることができますが、感染を完全に防ぐことはできません。それでもワクチンを打つメリットは、新たな感染や発症をおさえてウイルスを排泄する動物を減らすことにより、感染拡大の速度を遅らせることが期待できることです。
一方で、デメリットとしては、ワクチンを接種した動物は、口蹄疫に感染しても症状を示さないため、感染動物が見逃され、知らぬ間に家畜の移動などにより病気が拡がってしまう可能性があります。
このため、国から口蹄疫をぼく滅するため、ワクチンを接種した動物は、移動を制限し、すみやかに殺処分することとしています。
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発生のない地域でも予防的にワクチンを打つ方がよいのではないですか?
「8」にあるように、口蹄疫のワクチンを打つことにはデメリットもあります。口蹄疫が発生していない地域で牛・豚などにワクチンを打つと、実際に感染が広がっていても気がつかず見逃してしまうことがあります。
このようなことから、海外でも、口蹄疫が常在している国を除き、原則としてワクチンの接種は行われていません。発生のない地域に、口蹄疫ウイルスが侵入しないよう、引き続き消毒やねずみ・害虫の駆除などの衛生管理を徹底することが重要です。
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なぜワクチンを打った家畜を殺さなければならないのですか?
ワクチンを接種した動物は、口蹄疫に感染しても明らかな症状を示さず、感染が見逃されたり、知らぬ間に他の家畜に病気を拡げたりする可能性があります。
そこで、口蹄疫をぼく滅するために、ワクチンを接種した動物の移動を制限し、それらの動物をすみやかに殺処分することにしています。
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「FAOが日本へ、口蹄疫のワクチンを接種した動物の食肉利用を勧告した」との報道がありましたが、事実はどうなのでしょうか?
我が国はFAOからそのような勧告を受けた事実はなく、FAOも加盟国の要請に基づかず勧告を行うことはないとのことです。
なお、南米等の口蹄疫発生(常在)国においては、ワクチン接種動物の肉が一定の条件の下に食肉として利用されていますが、ワクチン接種動物の肉をどう取り扱うかについては各国の判断に任されています。
我が国では、更なる感染拡大を防ぎ、早期に口蹄疫のウイルスを駆逐する(清浄化する)べく努力をしており、宮崎県と連携し、ワクチン接種家畜の殺処分を迅速に進めています。
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http://www.cdc.gov.tw/ct.asp?xItem=11004&CtNode=2546&mp=1